介護保険での住宅改修について

介護保険での住宅の改修について、お話しします。

介護保険を利用して住宅の改修をする場合には、以下の項目に対して改修が出来ます。

介護保険住宅改修の制度を利用できる方は、65歳以上で介護認定を受けている方や40歳以上で特定16疾病の方が利用できます。

【改修内容】
1.手すりの取付け。
2.段差の解消。
3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更。
4.引き戸等への扉の取替え。
5.洋式便器等への便器の取替え。
「1」-「5」に付帯して必要な工事。

介護保険の住宅改修の制度を行政に申請をした場合は、行政にあるマニュアル通りの対応しかしてくれないことが多いです。

上記「1」-「5」以外で生活に支障があると行政が認めた場合には、許可してくれる場合があります。

障害者手帳を持っている方で介護保険が受けられない方が住宅の改修を行いたい場合には、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を利用することができます。

介護保険を受ける前に、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を受けることをおすすめします。

居宅生活動作補助用具は20万円までは利用者の1割負担となります。

介護保険住宅改修の制度で、住宅の改修を行うのは住宅改修業者(工務店)だけに限らず、ご家族で改修が可能であれば住宅の改修を行うことができます。

家族で介護保険住宅改修をしたの場合には、業者に委託する場合と違い、人件費、工事費などは申請の対象外となります。

家族で介護保険住宅改修をしたの場合の対象になる改修に使用した資材の代金のみで、領収書が必要です。

以上が介護保険での住宅改修についてのお話しです。