介護保険料抑える基金創設

介護保険についてなんでも介護職員の待遇の改善を図るために、21年度に介護報酬が引き上げられるというのです。当然ながらそれに伴って介護保険料がアップすることになるのですが、保険料の値上がりを避けるため、1200億円規模の基金を創設して、介護保険料の上昇分を補てんするというのです。
なんでも介護職員の報酬のアップによって、月給が2万円程度増えることになるというのです。介護職員が約80万人いるのですが、この報酬アップによって人手不足を解消させるための人材確保を図るというものです。
介護保険制度を運営している市区町村などは、基金の活用を図ることによって保険料の上昇を抑えることができるというものです。
これまでは介護報酬を5%引き上げることによって、保険料が月に200円増えることになるため、高齢者らからの反発があったのです。
是非とも介護保険料抑える基金の創設をしていただいて、保険料の抑制と保険報酬のアップを図っていただきたいと思います。

マニュライフ生命が終身介護年金保険「マイヘルパー」を発売

介護保険でマニュライフ生命が、投資型の終身介護年金保険「マイヘルパー」を10月20日より北海道銀行から発売するということです。
投資型終身介護年金保険「マイヘルパー」は、団塊世代が関心を寄せている老後の資金や健康、介護といったことに応えられる介護保険という位置づけです。お客に分かり易すいということと金融機関でも取り扱いやすいということを主体にして開発されたということのようです。なんでも終身介護年金保険マイヘルパーは、加入がしやすいということと、支払の基準もとても明確な介護保険だということです。

介護保険事業の支援について

介護保険事業の支援についてのお話しをします。

介護保険事業には、
居宅介護サービス事業
施設介護サービス事業、
居宅介護サービス事業、
訪問介護事業、
ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排せつなどの介護をする事業があります。

訪問入浴介護事業とは、浴槽を積んだ入浴車で利用者の自宅を訪問し、入浴の介護をする事業です。

訪問看護事業とは、看護師などの医療従事者が利用者の自宅を訪問し、診療や状況の確認や指導などの補助を行う事業です。

訪問リハビリテーション事業とは、理学療法士や作業療法士が利用者の自宅を訪問し、心身の回復や維持のためのリハビリを行う事業です。

居宅療養管理指導事業とは、療養上の管理や指導を医師や歯科医師、薬剤師などが利用者の自宅を訪問して行う事業です。

居宅介護支援事業とは、本人や家族と心身の状態などについて相談をしながらケアプランの作成をするケアマネジャー(介護支援専門員)が行う事業です。

通所介護事業とは、日帰りで行えるサービスで、デイサービスセンターなどに通ったり、食事や入浴などの介護や機能訓練などをする事業です。

通所リハビリテーション事業とは、日帰りで行える物で介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能維持・回復のためのリハビリテーションが行える事業です。

短期入所生活介護事業とは、短期間特別養護老人ホームなどの施設に入所し、食事、入浴、排せつなどの介護、機能訓練などが受けられる事業です。

この他に、
短期入所療養介護事業、
福祉用具貸与事業、
特定施設入所者生活介護事業、
施設介護サービス事業、
地域密着型サービス事業、
などがあります。

居宅介護サービス事業を実施するには、都道府県知事の指定をサービスの種類ごとに、事業所ごとに指定を受けなければ実施することが出来ません。

居宅介護サービス事業の指定を受けるためには法人であることや、事業所にいる従業者の知識、技能、人員が基準に達している事、設備が基準に達している事、運営が適正にできる事が挙げられます。

以上が介護保険事業の支援についてのお話しです。

介護保険と医療費控除について

介護保険と医療費控除についてのお話しをします。

介護保険を利用した場合には、医療費控除は認められますが、一部認められないものがあります。

医療費控除は、平成12年度税制改正により、認められることになり、平成12年6月12日の厚生省事務連絡で、「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービスや居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて」という文書が出ました。

介護保険を利用した場合は、負担額が1割といっても結構金額的にかさみます。

少しでも医療費控除とされ自己負担を減らすために申請をしてください。

医療費控除を申請する際には、領収書が必要となりますので、きちんと保管しておいてください。

医療費控除を申請する際には様式が指定されています。

【指定介護老人福祉施設】
指定介護老人福祉施設を利用できる対象者は、要介護度1-5の要介護認定を受けている方です。

費用は利用者が負担した自己負担額と、食費で支払った額の半額に相当する金額です。

【在宅サービス】
在宅サービスは、ケアプランを作成している方で居宅サービスを利用している場合は、全額控除されます。

ケアプラン外のサービスの場合は控除対象外です。

【医療控除対象外のサービス】
・認知症対応型共同生活介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・介護予防特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与
・介護予防福祉用具貸与

などがありますのでご注意ください。

以上が介護保険と医療費控除についてのお話しです。

介護保険での住宅改修について

介護保険での住宅の改修について、お話しします。

介護保険を利用して住宅の改修をする場合には、以下の項目に対して改修が出来ます。

介護保険住宅改修の制度を利用できる方は、65歳以上で介護認定を受けている方や40歳以上で特定16疾病の方が利用できます。

【改修内容】
1.手すりの取付け。
2.段差の解消。
3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更。
4.引き戸等への扉の取替え。
5.洋式便器等への便器の取替え。
「1」-「5」に付帯して必要な工事。

介護保険の住宅改修の制度を行政に申請をした場合は、行政にあるマニュアル通りの対応しかしてくれないことが多いです。

上記「1」-「5」以外で生活に支障があると行政が認めた場合には、許可してくれる場合があります。

障害者手帳を持っている方で介護保険が受けられない方が住宅の改修を行いたい場合には、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を利用することができます。

介護保険を受ける前に、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を受けることをおすすめします。

居宅生活動作補助用具は20万円までは利用者の1割負担となります。

介護保険住宅改修の制度で、住宅の改修を行うのは住宅改修業者(工務店)だけに限らず、ご家族で改修が可能であれば住宅の改修を行うことができます。

家族で介護保険住宅改修をしたの場合には、業者に委託する場合と違い、人件費、工事費などは申請の対象外となります。

家族で介護保険住宅改修をしたの場合の対象になる改修に使用した資材の代金のみで、領収書が必要です。

以上が介護保険での住宅改修についてのお話しです。