介護保険と医療費控除について

介護保険と医療費控除についてのお話しをします。

介護保険を利用した場合には、医療費控除は認められますが、一部認められないものがあります。

医療費控除は、平成12年度税制改正により、認められることになり、平成12年6月12日の厚生省事務連絡で、「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービスや居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて」という文書が出ました。

介護保険を利用した場合は、負担額が1割といっても結構金額的にかさみます。

少しでも医療費控除とされ自己負担を減らすために申請をしてください。

医療費控除を申請する際には、領収書が必要となりますので、きちんと保管しておいてください。

医療費控除を申請する際には様式が指定されています。

【指定介護老人福祉施設】
指定介護老人福祉施設を利用できる対象者は、要介護度1-5の要介護認定を受けている方です。

費用は利用者が負担した自己負担額と、食費で支払った額の半額に相当する金額です。

【在宅サービス】
在宅サービスは、ケアプランを作成している方で居宅サービスを利用している場合は、全額控除されます。

ケアプラン外のサービスの場合は控除対象外です。

【医療控除対象外のサービス】
・認知症対応型共同生活介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・介護予防特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与
・介護予防福祉用具貸与

などがありますのでご注意ください。

以上が介護保険と医療費控除についてのお話しです。