介護保険のしくみ

介護保険のしくもについてお話しします。

1.介護保険制度の運営主体(保険者)は市町村になります。
2.40歳以上の方は介護保険に加入しなければなりません。
3.保険料は40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方とは異なった保険料となります。

第1号被保険者(65歳以上)の方の介護保険料は、本人の所得と、介護サービスの水準に準じて決定します。

受給している年金額が年額18万円以上の方は年金より保険料が天引きされるようになっています。
18万円未満の方は直接納めます。

【平成18-20年度の保険料】
第1段階:生活保護受給者、老齢福祉年金受給者かつ住民税世帯非課税
     基準額×0.5  保険料(年額)22,680円
第2段階:住民税世帯非課税かつ前年所得金額+課税年金収入額が80万円以下
     基準額×0.5  保険料(年額)22,680円
第3段階:住民税世帯非課税で第2段階以外
     基準額×0.75 保険料(年額)34,020円
第4段階:住民税本人非課税
     基準額  保険料(年額)45,360円
第5段階:住民税本人課税(本人所得が200万円未満
     基準額×1.25  保険料(年額)56,700円
第6段階:住民税本人課税(本人所得が200万円以上)
     基準額 ×1.5  保険料(年額)68,040円

介護保険サービスは、要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に受けられます。

【第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の方の介護保険料】
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の方の介護保険料は、医療保険加入者の方は、医療保険の種類や所得によって異なります。
納める保険料の半額は国が負担します。ご自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めます。

介護保険サービスは、要介護状態や要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合に受けられます。

以上が介護保険のしくもについてのお話しです。