介護保険と生活保護の関係について

介護保険と生活保護の関係についてのお話しをします。

介護保険で現在、保護を受けている方を被保護者といいます。

保護を必要とする状態にある人を要保護者といいます。

【生活保護の種類】
「生活扶助」
「教育扶助」
「住宅扶助」
「医療扶助」
「介護扶助」
「出産扶助」
「生業扶助」
「葬祭扶助」があります。
以上の種類のうち、介護保険と関係があるのは介護扶助と生活扶助です。

「介護扶助」は、居宅サービスの利用をする場合に、居宅介護支援事業者が作成する居宅サービス計画が必要です。

介護扶助の対象者が、被保険者の場合居宅介護支援費は、全額介護保険で補填されます。

居宅介護支援費以外の場合の費用負担は、介護保険9割+生活保護と支払い能力に応じて本人の負担が1割です。

40-65歳の医療保険未加入者は被保険者ではありません。
40-65歳の医療保険加入者は被保険者です。
65歳以上の方は、被保険者です。

「生活扶助」は、金銭給付で扶助されることが基本で、必要に応じて現物給付となります。

第1号被保険者(65歳以上)の介護保険の保険料率は、第一段階の保険料負担となります。

保険優先適応とは、生活保護法に定められている介護扶助は、給付対象サービスで、優先的に介護保険が適応されていて、利用者自身の負担は、介護券に記載されています。

居宅介護支援事業所で、基準該当サービスが可能な地域の場合は、都道府県または市町村へ申請して、指定を受けて設立します。

居宅サービスは、市町村やサービス内容によって、利用できるサービスの内容が違いますので、内容を調べた上で利用するようにしてください。

以上が介護保険と生活保護の関係についてのお話しです。