介護保険のサービスの内容について

介護保険サービスの内容についてお話しします。

【認知症対応型の共同生活介護】
認知症対応型共同生活介護とは、グループホームと呼ばれる施設で、要介護者で認知症(痴呆高齢者)である人たちが5-6人集まり、共同生活を営む施設です。
認知症対応型共同生活介護のサービス内容は、食事や入浴、トイレなどの排泄など、日常生活に関する介護や、リハビリなどを行っています。
通常の住宅や民家などで生活をしていることが多く、自然な環境で生活をすることによって、痴呆症の方などは、改善効果が得られるというところからきています。

【特定施設入所者の生活介護】
特定施設入所者生活介護とは、有料老人ホームなど厚生労働省令で定められた施設のことです。
特定施設入所者生活介護のサービス内容は、日常生活の世話や介護などを行います。
特定施設入所者生活介護の施設のうち、各都道府県知事から指定を受けた施設(介護付き有料老人ホームなど)が施設内で介護サービスを受ける際に、介護保険を使用し、「居宅介護」の給付を受けることができます。

【居宅介護の支援】
居宅介護支援とは、ケアプランという介護サービス計画の作成や、居宅介護のサービスを提供する事業所や機関と調整や連絡を行います。
居宅介護を利用する場合は、ケアマネージャー(介護支援専門員)が直接面談し、居宅介護を利用されるご家族とも相談をしながら、利用者の状態や介護サービスの希望などを考慮しケアプランの作成を行います。
ケアプランを作成するのは、一度だけではなく、介護状況によって変更します。
作成したケアプランを基にして、事業所や機関、市町村などと調整を行います。
介護利用料は無料です。

【福祉用具の購入】
福祉用具の購入は、厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうち介護保険法で定められているもので、入浴や排泄など介護に関する用具を利用するときに購入費が助成されます。
購入金額は、1年で10万円を限度とし、利用者が購入時に全額負担をし、後で購入金額の9割が市町村から助成されます。

【福祉用具の貸与】
福祉用具の貸与は、厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうち介護保険法で定められているもので、要介護者などの日常生活上の便宜を図る上で必要な用具や、機能訓練のための用具を利用する際に、レンタル器具などを必要としますが、そのレンタル料が助成されます。用具が合わないときには、変更ができます。
費用はレンタル料の1割が助成されます。

【短期入所の介護(ショートステイ)】
短期入所の介護(ショートステイ)は、居宅介護の方が、何らかの理由で短期的に認定された施設で生活介護やリハビリなどを受けて生活をするサービスです。
主に日常生活の生活介護(入浴や食事、排泄など)を受ける「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の2種類があり、支給額は地域により差はありますが、「要介護度」によって決定されます。

【訪問入浴介護】
訪問入浴介護は、自宅から動けない方に、「巡回入浴車」で利用者の自宅へ伺い、入浴介助をします。
特殊な浴槽を使用するため、ホームヘルパーが訪問介護で入浴介助をするのとは違い、看護士やスタッフが数名で入浴の介助します。
訪問入浴介護は、利用者が常に安全な状態でいられるように、入浴後の健康管理などにも気を配るよう配慮し、入浴介護専門のサービスです。

【訪問介護】
【介護福祉施設(特別養護老人ホーム)】のサービスがあります。

以上が介護保険のサービスの内容です。