介護保険施設について

介護保険施設についてのお話しをします。

介護保険施設は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保険施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養型病床群等)の3種類に分かれていて、都道府県知事が指定している介護施設です。

介護保険施設のケアハウスは、医療法人や公益法人、農協にも運営が認められている介護施設で、軽度の障害認定がある方や一人で生活することが不安で、家族による援助が困難な方が対象です。

介護保険施設の介護付き有料老人ホームは、有料老人ホームの施設の一つで、介護サービスや、食事サービスなどのサービスが供給される高齢者向けの居住施設です。

介護付き有料老人ホームは、各都道府県から指定を受け認められている介護施設です。

介護付き有料老人ホームは、介護が必要になっても介護保険で給付されている居宅介護サービスを受けることができます。

各都道府県から指定を受けていない介護施設は「介護付き」と表記することが出来ません。

介護保険施設の軽費老人ホームは、老人福祉法に基づき、食事や入浴などの生活に関するサービスを提供する施設のことで、無料または低価格の料金で高齢者が入所することができます。

老人ホームの主体者は地方公共団体および社会福祉法人で、利用方法は、入所者と経営者との契約により決定されます。

介護施設の健康型有料老人ホームとは、有料老人ホームで、食事などのサービス提供が付いた高齢者向けの居住施設です。

軽費老人ホームが介護付き有料老人ホームと違う点は、要介護者になり、介護が必要になった場合は、契約を解除してホームを退去しなければならない点です。

以上が介護保険施設についてのお話しです、