介護保険サービスと特定疾病について

介護保険サービスと特定疾病についてのお話しをします。

介護保険のサービスを利用する条件として、
要介護・要支援認定の申請をして、「要介護1-5」もしくは「要支援1・2」の認定が必要となります。

介護保険サービスの申請ができる対象の方は、第1号被保険者か、特定疾病がある方で要介護者になった第2号被保険者の方です。

【特定疾病】

特定疾病とは下記の16疾病が該当する病気となっています。

1.筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
2.後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこうかしょう)
3.骨折を伴う骨粗しょう症(こっせつをともなうこつそしょうしょう)
4.多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)
5.初老期における認知症(しょろうきにおけるにんちしょう)
6.脊髄小脳変性症(せきすいしょうのうへんせいしょう)
7.脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
8.早老症(そうろうしょう)
9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症(とうにょうびょうせいしんけいしょうがい、とうにょうびょうせいじんしょうおよびとうにょうびょうせいもうまくしょう)
10.脳血管疾患(のうけっかんしっかん)
11.パーキンソン病関連疾患(パーキンソンびょうかんれんしっかん)
12.閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
13.がん(がん末期)(がんまっき)
14.関節リウマチ(かんせつりうまち)
15.慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症(りょうがわのしつかんせつまたはこかんせつにいちじるしいへんけいをともなうへんけいせいかんせつしょう)

以上が介護保険サービスと特定疾病についてのお話しです。