介護保険の第2号被保険者の保険料について

介護保険の第2号被保険者の保険料についてお話しします。

介護保険の保険料は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)は、医療保険の保険料の一部として保険料が一括で徴収されます。
保険料の額は医療保険によって異なるため、個人差があります。

介護保険の第2号被保険者として徴収された介護保険料は、医療保険者(社会保険庁、共済組合、国民健康保険、健康保険組合の保険者としての区市町村)によって社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に納められます。

介護保険の第2号被保険者からの保険料の支払基金は、全国の医療保険者から集められ、給付費に対して各区市町村に定率(平成18年度見込31%)で交付します。

介護保険の第2被保険者の保険料の納付の内訳は、国民健康保険医療分と介護保険料分を合わせて国民健康保険料としています。
国民健康保険料は世帯主の方が納めます。

 均等割額          所得割額      年間保険料額

  1人        40歳?65歳未満の
 12,000 円       加入者全員の     保険料の最高限度額
  ×      + 平成18年度住民税額 =   は8万
40歳-65歳未満の    ×36/100
 加入者の人数

健康保険(政府管掌、健保組合、共済組合)に加入している方が払う介護保険の保険料は、各医療保険者がそれぞれの医療保険法の規定に基づき計算し、既存の保険料と合算して毎月お給料から徴収されます。

介護保険料は事業主が半分の額を負担します。
介護保険料を支払う人は被保険者(サラリーマン本人)のみで、40-65歳未満の被扶養者は、納める必要がありません。

以上が介護保険の第2号被保険者の保険料についてです。