介護保険の被保険者と保険者について

介護保険の被保険者と保険者についてお話しします。

【介護保険の被保険者】
介護保険の被保険者とは、介護保険料を支払ったり介護サービスを受けたりする方です。
いずれかの健康保険に加入していることが原則です。
外国人についても原則対象者となります。
身障者は、別制度で対処し、保険適用除外者となります。

【被保険者の区分】
1号被保険者と2号被保険者に分類され、管理は市区町村で行います。

1.1号被保険者
・65歳以上の人。
強制的に被保険者証を公布されます。

2.2号被保険者
・0歳-64歳の人。
被保険者証は申請をした人だけに公布されます。

※原則対象者・・・外国人の場合は、「1年以上連続して在日している事(滞在が確定している場合も可)」、「外国人登録をしている事」、「自国の公務に携わっていないこと」が必要になります。

【介護保険の保険者】
介護保険の保険者とは、介護保険の管理運用を行う機関です。
国民健康保険と同じ様な位置づけで、各市区町村が役割を担っています。

介護保険の保険者は、保険者の収入(保険料・交付金)、支出(給付費・審査費)を管理して、統計データを管轄の都道府県に報告し、その他関連機関を監督します。

介護保険の保険者は、特別徴収実施依頼や介護認定審査依頼を各担当機関に依頼します。

介護保険の保険者は、国民健康保険団体連合会へ受給者情報(給付限度額や要介護レベルなど)の提供を行っていきます。

介護保険の保険者は、各市区町村が独立をした保険者となっていますが、財政や環境のために、共同運営に変えるところが増えています。

以上が介護保険の被保険者と保険者についてです。