介護保険の介護認定について

介護保険の介護認定についてお話しします。

【介護保険の介護認定の申請】
介護保険の介護認定は、各市区町村の窓口で受け付けます。社会福祉協議会や在宅介護支援センターでも受け付けます。
介護保険の介護認定を本人が行けない場合には、在宅介護支援事業者や市区町村の民政委員が、代行することができます。

【介護保険の介護認定の訪問調査】
介護保険の介護認定の申請を行った人の家庭に、訪問調査員(ケースワーカー、保健婦、ケアマネージャー)が訪れ、生活環境や状況などを1時間ほどで調査します。

【介護保険の介護認定の第一次判定】
介護保険の介護認定の第一段階の判定は、コンピューター上で行います。

【介護保険の介護認定の第二次判定】
介護保険の介護認定の第二次判定は「認定審査会」という市区町村の任命によって保健や医療、福祉、介護に関する学識経験者の中から選ばれた人が、介護給付の有無、利用限度額を決定します。

【介護保険の介護認定の要介護度の認定】
介護保険の介護認定の要介護度の審査は、要介護度の判定を受けた場合には、市区町村が認定し「被保険者証」に記載し本人に通知します。
申請から要介護度の認定まで約1ヶ月程です。
要介護度認定まで待てない場合は、費用の全額を利用する人が立替払いし、要介護認定後に給付分の償還を受けることができます。

【介護保険の要介護ケアプラン】
介護保険の要介護ケアプランは、環境に応じて、在宅介護か施設入所、訪問看護などプランを作成します。
介護保険の要介護ケアプラは、ケアマネージャーに作成してもらってもよいですし、ご自身やご家族が作成してもよいです。
プランの作成費用は介護保険から給付されます。

【介護サービスの利用】
介護サービスは、ケアプランに基づき、サービスを利用する時に、サービスの内容を自由に選べますが、費用の1割を利用屋が機関や業者に直接支払います。

【介護認定の見直し】
介護サービスの要介護認定は、3ヶ月から6ヶ月の間に見直し、介護サービスケアプランを変更することができます。

【介護認定の苦情の申し立て】
介護認定結果に不服がある場合には、各都道府県に設置されている「介護保険審査会」に「不服審査」を申請します。申請できる期間は認定されてから60日以内となっていますので、ご注意が必要です。