介護保険の要介護認定と介護サービス給付について

介護保険の介護サービスを利用するには、介護サービスを利用する方が、要介護者であるかどうかを認定される必要があります。

介護サービスの要介護度審査は、認定調査を保険者(調査員)が行い、要介護認定調査の結果とかかりつけ医師の作成する意見書を基にして、認定審査会によって審査が行われます。認定ソフトでの1次判定と、その結果によって2次判定を行い、要介護度が「要支援」「要介護1-要介護5」の6段階に分類されます。

介護サービスの要介護度に基づいて、どういった居宅介護サービスを行っていくのかを、組み立てていくのがケアマネージャーの仕事である。なお、2006年の介護保険制度改正によって、「要介護1」の一部が「要支援2」に変わり、「要支援」は「要支援1」へと変わりました。

介護サービスは、利用者が希望するサービスを支給限度額内で組み合わせて利用できるのが特徴です。介護保険の介護サービスは、健康保険制度とは大きく異なる点です。

介護サービスの要介護認定を受けた被保険者が、介護サービスを受けた場合は、介護サービスの9割が介護保険から補填されますので、実費は1割負担となります。

介護サービスでバリアフリーなどの住宅の改修や、福祉用具の購入などは、後で現金で支給される償還払いの制度もありますが、一時的に全額立替もしなければならないケースがあります。

介護サービスの施行前は、要介護者が増えたり、社会的な入院も増えたりしましたので、問題が大きくなってきたため、在宅介護を推進するための制度が発足したものです。

介護サービスの始まる少し前までは、介護サービスがあっても、実際在宅介護で必要なサービスが提供されていなかったため、自宅での介護は困難だと思うことも多かったと思いますが、現在は、入所介護施設の整備が課題の一つとなっています。