介護保険で社会保険の介護保険料は、詳細な金額は確定していないのですが、(厚生省の試算では、一人当たり2,500円-3,500円となっています)負担割合は確定しています。
介護保険料は、市区町村別に経費や負担割合に照らし合わせ算定されます。
介護保険の保険料を算定する際に、被保険者の収入や状況が考慮されています。一応ですが上限は設定されているので安心してください。保険料の設定として65歳以上の方は5段階に設定されています。
介護保険の保険料で40歳以上65歳未満の人の場合の、サラリーマンの場合では、所属している健康保険組合によって保険料や徴収方法も異なってきます。
介護保険の保険料は国・自治体と被保険者とで保険料を折半し、健康保険の保険料は、事業者(企業側)と被保険者とで保険料を折半しています。
介護保険の保険料を滞納した場合は、督促状を送付した日から2年を時効として、延滞金の徴収が行われることになっています。未納者が介護保険を利用しようとした場合は、全額自己負担というペナルティーも課せられますので、ご注意下さい。
a.負担料率
・ 国 :25%
・ 都道府県:12.5%
・ 市区町村:12.5%
・ 被保険者:50%(予測:2,500?3,500/1ヶ月)
* 保険料自身は、市区町村別の費用を人数で割る
保険料は、利用率が高い市区町村ほど高額になる
* 所得別に5段階で賦課計算する
保険料は、所得が多いほど高額となる(上限有り)
* 特別徴収対象者
年金受給を受けている人で、年間18万(月1万5千円)以上を受け取っている人です。
b.時効
滞納分(延滞金含む場合)
2年(時効中断した場合は3年)
遡及分は2年です。
c.徴収方法
・65歳以上
原則として年金から天引きされる形となっています。年金が18万円以下の場合の人は、被保険者が直接市町村に支払いを行う形となっています。
・40歳以上65歳未満(自営業者)
被保険者の方が直接市区町村に支払います。
保険料は、市区町村によって異なります。
国民保険料と一体で徴収される場合も有ります。
・40歳以上65歳未満(サラリーマン)
給料を天引きという形で健康保険料に加算されて徴収されます。
保険料は、保険組合によって異なっています。
介護保険の保険料について