介護保険と医療保険の自己負担額を軽減する高額医療費・高額介護費合算制度とは

介護保険と医療保険の自己負担の額が高額になった場合に負担を軽減する「高額医療費・高額介護費合算制度」ですが、2008年4月に導入されることになりました。公的介護保険と公的医療保険には、それぞれの負担の上限額が課税世帯の高齢者で、介護保険は月37,200円、医療保険は月44,400~80,100円+αの上限が設けられているとはいえ、介護保険と医療保険の両方あわせると負担が大きいです。高額医療費・高額介護費合算制度とは、介護保険と医療保険の両方の自己の負担額を年単位で世帯ごとに合算して、限度額を超えた場合に超過分を払い戻すという制度です。

合算の対象となる世帯とは「住民票の世帯」ではなく「各医療保険制度における世帯」単位です。医療保険の高額療養費の合算対象と同じくくりです。

各医療保険制度における世帯とは、ご主人がサラリーマンで健康保険に加入している場合で、母親が同居していて、お嬢さんが中学生ですと、母親とお嬢さんが扶養家族ということで、ご主人を母親とお嬢さんが各医療保険制度における世帯となります。
奥さんがパートで国民保険に加入していて、長男が大学生でアルバイトをしていて国民保険に加入していた場合、奥さんと長男が各医療保険制度における世帯となります。

合算対象期間は、毎年8月から翌年7月までの1年間となります。ただし来年の導入の年は、08年4月~09年7月の16ヶ月間で計算されます。