介護保険で後期高齢者の訪問看護、74歳以下も

介護保険や医療保険で訪問看護サービスをうける「訪問看護」について、中央社会保険医療協議会・診療報酬基本問題小委員会で、74歳以下の在宅患者への訪問看護を75歳以上と同様に評価する方針を厚生労働省が提案し了承されました。

提案の内容は、
①地域の主治医と連携した退院調整や退院前の指導などに対して診療報酬で評価する。
②24時間体制の充実など、患者の状態に応じた訪問がさらに実施されるように診療報酬で評価する。
③死期が迫った患者からの頻繁な電話対応や訪問などを診療報酬で評価する。
としていますして、厚生労働省は個々の患者の具体的なニーズは75歳以上と変わらない。とすれば、サービスの提供も後期高齢者と同様に考えていきたいと説明しました。

2008年4月から始まる75歳以上を対象にした医療制度(後期高齢者医療制度)では、重い病気や障害のために自宅で療養している患者を訪問して必要な看護を行う「訪問看護」を診療報酬で十分に評価する方針が決まっていますが、退院前後の支援や24時間体制、終末期医療などで訪問看護師の役割がとても重要で期待されています。訪問看護サービスには、患者の状態などに応じて医療保険と介護保険があり、病院や診療所が行う訪問看護と訪問看護ステーションが行う訪問看護があります。