後期高齢者医療制度とは

介護制度で来年4月から実施予定となっている「後期高齢者医療制度」は、生活保護の世帯を除き75歳以上の国民全員が加入を義務付けられ、子どもの扶養家族になっている人や寝たきりで障害の認定を受けた65歳-74歳の高齢者も対象となります。これにともない、被扶養者として保険料を今まで払っていなかった人も、後期高齢者医療の対象者となった時点で、75歳以上なら後期高齢者医療、74歳以下なら国民健康保険に加入することになり、何らかの保険料を支払うことになります。

後期高齢者医療制度の運用は、都道府県ごとで、保険料も地域によって違ってきます。各都道府県に暮らしている高齢者の人数や高齢者の使った医療費が保険料の金額に反映される仕組みになっていて、介護保険と同様に医療を使えば使うほど保険料は高くなる仕組みです。ですから、高齢者の多い地域では当然高い保険料負担となってきます。この保険料は、介護保険料とともに、毎月の年金から天引きとなります。窓口負担は原則として掛かった医療費の1割ですが、現役並みの所得がある場合は3割負担となります。また保険料を滞納したりしますと、国民保険と同様に保険証が取り上げられてしまいます。このような制度は、ヨーロッパ諸国など「国民皆保険」が確立している国の中では存在していない制度です。