介護保険と医療費控除について

介護保険と医療費控除についてのお話しをします。

介護保険を利用した場合には、医療費控除は認められますが、一部認められないものがあります。

医療費控除は、平成12年度税制改正により、認められることになり、平成12年6月12日の厚生省事務連絡で、「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービスや居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて」という文書が出ました。

介護保険を利用した場合は、負担額が1割といっても結構金額的にかさみます。

少しでも医療費控除とされ自己負担を減らすために申請をしてください。

医療費控除を申請する際には、領収書が必要となりますので、きちんと保管しておいてください。

医療費控除を申請する際には様式が指定されています。

【指定介護老人福祉施設】
指定介護老人福祉施設を利用できる対象者は、要介護度1-5の要介護認定を受けている方です。

費用は利用者が負担した自己負担額と、食費で支払った額の半額に相当する金額です。

【在宅サービス】
在宅サービスは、ケアプランを作成している方で居宅サービスを利用している場合は、全額控除されます。

ケアプラン外のサービスの場合は控除対象外です。

【医療控除対象外のサービス】
・認知症対応型共同生活介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・介護予防特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与
・介護予防福祉用具貸与

などがありますのでご注意ください。

以上が介護保険と医療費控除についてのお話しです。

介護保険での住宅改修について

介護保険での住宅の改修について、お話しします。

介護保険を利用して住宅の改修をする場合には、以下の項目に対して改修が出来ます。

介護保険住宅改修の制度を利用できる方は、65歳以上で介護認定を受けている方や40歳以上で特定16疾病の方が利用できます。

【改修内容】
1.手すりの取付け。
2.段差の解消。
3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更。
4.引き戸等への扉の取替え。
5.洋式便器等への便器の取替え。
「1」-「5」に付帯して必要な工事。

介護保険の住宅改修の制度を行政に申請をした場合は、行政にあるマニュアル通りの対応しかしてくれないことが多いです。

上記「1」-「5」以外で生活に支障があると行政が認めた場合には、許可してくれる場合があります。

障害者手帳を持っている方で介護保険が受けられない方が住宅の改修を行いたい場合には、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を利用することができます。

介護保険を受ける前に、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を受けることをおすすめします。

居宅生活動作補助用具は20万円までは利用者の1割負担となります。

介護保険住宅改修の制度で、住宅の改修を行うのは住宅改修業者(工務店)だけに限らず、ご家族で改修が可能であれば住宅の改修を行うことができます。

家族で介護保険住宅改修をしたの場合には、業者に委託する場合と違い、人件費、工事費などは申請の対象外となります。

家族で介護保険住宅改修をしたの場合の対象になる改修に使用した資材の代金のみで、領収書が必要です。

以上が介護保険での住宅改修についてのお話しです。

介護保険改正の内容について

介護保険改正の内容についてのお話しをします。

【介護保険改正内容】
介護サービス事業の内容によって、事業者を選ぶ際の指定先が都道府県か市町村による指定となります。

・都道府県の指定の場合は:居宅サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービスなどです。

・市町村の指定の場合は:地域密着型サービス(法78条の11)・地域密着型介護予防サービス・介護予防支援事業者です。

介護サービス事業は、更新制度が導入され、6年毎に更新を受ける必要があります。

更新を受けなければ指定の効力を失います。

介護サービス事業では、これまで介護支援専門員の資格に法律規定はありませんでしたが、所要の規定が設けられました。

・介護支援専門員証:介護支援専門員実務研修受講試験に合格後、介護支援専門員実務研修の課程を修了した方が都道府県知事の登録により介護支援専門員証が交付される事になりました。(法69条-2)
・資格:更新制で有効期間は5年です。
 更新時更新検収の受講が義務付けられています。
・欠格事由:1.成年披後見人又は被保佐人
      2.禁錮以上の刑を処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者。
      3.この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者。
      4.登録の申請前5年以内に、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者。
以下省略(参照条文:法69条の2第1項1号-7号)
上記のいずれかに該当する方は登録できません。

介護サービス事業の指定の際の要件を下記にしめしますが、基準が具体的になっていません。
1.法人であること。
2.厚生労働省令で定める員数を満たしていること。
3.厚生労働省令で定める設備運営に関する基準に合致していること。
4.申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。
5.申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。
6.申請者が、第115条の8第1項又は115条の29第6項の規定により指定を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過しない者でないこと。

介護サービス事業者や、施設の指定の可否等の欠格要件。
1.申請者が指定の取消しから5年を経過しない者であるとき。
2.申請者が禁錮以上の刑を受け、その執行を終えていないとき。
3.この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者であるとき。
4.指定の申請前5年以内に、他のサービスに関し不正な行為をした者であるとき。
となっています。

以上がおおまかな介護保険改正内容です。