介護保険についてなんでも介護職員の待遇の改善を図るために、21年度に介護報酬が引き上げられるというのです。当然ながらそれに伴って介護保険料がアップすることになるのですが、保険料の値上がりを避けるため、1200億円規模の基金を創設して、介護保険料の上昇分を補てんするというのです。
なんでも介護職員の報酬のアップによって、月給が2万円程度増えることになるというのです。介護職員が約80万人いるのですが、この報酬アップによって人手不足を解消させるための人材確保を図るというものです。
介護保険制度を運営している市区町村などは、基金の活用を図ることによって保険料の上昇を抑えることができるというものです。
これまでは介護報酬を5%引き上げることによって、保険料が月に200円増えることになるため、高齢者らからの反発があったのです。
是非とも介護保険料抑える基金の創設をしていただいて、保険料の抑制と保険報酬のアップを図っていただきたいと思います。
介護保険料抑える基金創設
マニュライフ生命が終身介護年金保険「マイヘルパー」を発売
介護保険でマニュライフ生命が、投資型の終身介護年金保険「マイヘルパー」を10月20日より北海道銀行から発売するということです。
投資型終身介護年金保険「マイヘルパー」は、団塊世代が関心を寄せている老後の資金や健康、介護といったことに応えられる介護保険という位置づけです。お客に分かり易すいということと金融機関でも取り扱いやすいということを主体にして開発されたということのようです。なんでも終身介護年金保険マイヘルパーは、加入がしやすいということと、支払の基準もとても明確な介護保険だということです。
介護保険事業の支援について
介護保険事業の支援についてのお話しをします。
介護保険事業には、
居宅介護サービス事業
施設介護サービス事業、
居宅介護サービス事業、
訪問介護事業、
ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排せつなどの介護をする事業があります。
訪問入浴介護事業とは、浴槽を積んだ入浴車で利用者の自宅を訪問し、入浴の介護をする事業です。
訪問看護事業とは、看護師などの医療従事者が利用者の自宅を訪問し、診療や状況の確認や指導などの補助を行う事業です。
訪問リハビリテーション事業とは、理学療法士や作業療法士が利用者の自宅を訪問し、心身の回復や維持のためのリハビリを行う事業です。
居宅療養管理指導事業とは、療養上の管理や指導を医師や歯科医師、薬剤師などが利用者の自宅を訪問して行う事業です。
居宅介護支援事業とは、本人や家族と心身の状態などについて相談をしながらケアプランの作成をするケアマネジャー(介護支援専門員)が行う事業です。
通所介護事業とは、日帰りで行えるサービスで、デイサービスセンターなどに通ったり、食事や入浴などの介護や機能訓練などをする事業です。
通所リハビリテーション事業とは、日帰りで行える物で介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能維持・回復のためのリハビリテーションが行える事業です。
短期入所生活介護事業とは、短期間特別養護老人ホームなどの施設に入所し、食事、入浴、排せつなどの介護、機能訓練などが受けられる事業です。
この他に、
短期入所療養介護事業、
福祉用具貸与事業、
特定施設入所者生活介護事業、
施設介護サービス事業、
地域密着型サービス事業、
などがあります。
居宅介護サービス事業を実施するには、都道府県知事の指定をサービスの種類ごとに、事業所ごとに指定を受けなければ実施することが出来ません。
居宅介護サービス事業の指定を受けるためには法人であることや、事業所にいる従業者の知識、技能、人員が基準に達している事、設備が基準に達している事、運営が適正にできる事が挙げられます。
以上が介護保険事業の支援についてのお話しです。
介護保険と医療費控除について
介護保険と医療費控除についてのお話しをします。
介護保険を利用した場合には、医療費控除は認められますが、一部認められないものがあります。
医療費控除は、平成12年度税制改正により、認められることになり、平成12年6月12日の厚生省事務連絡で、「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービスや居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて」という文書が出ました。
介護保険を利用した場合は、負担額が1割といっても結構金額的にかさみます。
少しでも医療費控除とされ自己負担を減らすために申請をしてください。
医療費控除を申請する際には、領収書が必要となりますので、きちんと保管しておいてください。
医療費控除を申請する際には様式が指定されています。
【指定介護老人福祉施設】
指定介護老人福祉施設を利用できる対象者は、要介護度1-5の要介護認定を受けている方です。
費用は利用者が負担した自己負担額と、食費で支払った額の半額に相当する金額です。
【在宅サービス】
在宅サービスは、ケアプランを作成している方で居宅サービスを利用している場合は、全額控除されます。
ケアプラン外のサービスの場合は控除対象外です。
【医療控除対象外のサービス】
・認知症対応型共同生活介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・介護予防特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与
・介護予防福祉用具貸与
などがありますのでご注意ください。
以上が介護保険と医療費控除についてのお話しです。
介護保険での住宅改修について
介護保険での住宅の改修について、お話しします。
介護保険を利用して住宅の改修をする場合には、以下の項目に対して改修が出来ます。
介護保険住宅改修の制度を利用できる方は、65歳以上で介護認定を受けている方や40歳以上で特定16疾病の方が利用できます。
【改修内容】
1.手すりの取付け。
2.段差の解消。
3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更。
4.引き戸等への扉の取替え。
5.洋式便器等への便器の取替え。
「1」-「5」に付帯して必要な工事。
介護保険の住宅改修の制度を行政に申請をした場合は、行政にあるマニュアル通りの対応しかしてくれないことが多いです。
上記「1」-「5」以外で生活に支障があると行政が認めた場合には、許可してくれる場合があります。
障害者手帳を持っている方で介護保険が受けられない方が住宅の改修を行いたい場合には、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を利用することができます。
介護保険を受ける前に、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を受けることをおすすめします。
居宅生活動作補助用具は20万円までは利用者の1割負担となります。
介護保険住宅改修の制度で、住宅の改修を行うのは住宅改修業者(工務店)だけに限らず、ご家族で改修が可能であれば住宅の改修を行うことができます。
家族で介護保険住宅改修をしたの場合には、業者に委託する場合と違い、人件費、工事費などは申請の対象外となります。
家族で介護保険住宅改修をしたの場合の対象になる改修に使用した資材の代金のみで、領収書が必要です。
以上が介護保険での住宅改修についてのお話しです。
介護保険改正の内容について
介護保険改正の内容についてのお話しをします。
【介護保険改正内容】
介護サービス事業の内容によって、事業者を選ぶ際の指定先が都道府県か市町村による指定となります。
・都道府県の指定の場合は:居宅サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービスなどです。
・市町村の指定の場合は:地域密着型サービス(法78条の11)・地域密着型介護予防サービス・介護予防支援事業者です。
介護サービス事業は、更新制度が導入され、6年毎に更新を受ける必要があります。
更新を受けなければ指定の効力を失います。
介護サービス事業では、これまで介護支援専門員の資格に法律規定はありませんでしたが、所要の規定が設けられました。
・介護支援専門員証:介護支援専門員実務研修受講試験に合格後、介護支援専門員実務研修の課程を修了した方が都道府県知事の登録により介護支援専門員証が交付される事になりました。(法69条-2)
・資格:更新制で有効期間は5年です。
更新時更新検収の受講が義務付けられています。
・欠格事由:1.成年披後見人又は被保佐人
2.禁錮以上の刑を処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者。
3.この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者。
4.登録の申請前5年以内に、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者。
以下省略(参照条文:法69条の2第1項1号-7号)
上記のいずれかに該当する方は登録できません。
介護サービス事業の指定の際の要件を下記にしめしますが、基準が具体的になっていません。
1.法人であること。
2.厚生労働省令で定める員数を満たしていること。
3.厚生労働省令で定める設備運営に関する基準に合致していること。
4.申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。
5.申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。
6.申請者が、第115条の8第1項又は115条の29第6項の規定により指定を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過しない者でないこと。
介護サービス事業者や、施設の指定の可否等の欠格要件。
1.申請者が指定の取消しから5年を経過しない者であるとき。
2.申請者が禁錮以上の刑を受け、その執行を終えていないとき。
3.この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者であるとき。
4.指定の申請前5年以内に、他のサービスに関し不正な行為をした者であるとき。
となっています。
以上がおおまかな介護保険改正内容です。
介護保険の訪問介護とは
介護保険の訪問介護についてのお尋ねが多いのでお話しします。
【介護保険の訪問看護とは】
介護保険の訪問看護とは、ホームヘルパーなどが要介護者や要支援者の自宅へ訪問をして、日常生活上の世話(入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談、助言など)を行うサービスで「身体介護」「生活介護」「乗降介助」があります。
【身体介護とは】
身体介護とは、利用者の体に直接触れる形で行う介助サービスで、排せつ・食事介助や清拭、入浴、身体整容などがあります。
日常生活を送る上で、必要となる機能向上の介助サービスや助言を行います。
料金は、30分未満2,310円、30分以上1時間未満 4,020円、1時間以上1時間30分未満 5,840円です。
【生活介護とは】
生活介護とは、日常生活の援助(掃除、洗濯、調理など)を行います。
料金は、30分以上1時間未満 2,080円、1時間以上1時間30分未満 2,910円 です。
【乗降介助とは】
乗降介助とは、通院をする際の乗車や降車の介助を行います。
料金は、基本1,000円で、夜間(18時-22時)早朝(6時-8時)は25%増し、深夜(22時-6時)は50%増しです。
【介護保険を利用する場合】
介護保険を利用する場合は、利用者の負担は1割となります。
平成12年4月1日以前の1年間にホームヘルプサービスを利用したことがある所得の低い世帯の高齢者の場合は、負担が3%と軽減されています。
平成15年7月1日からは6%となり、平成17年度からは、通常と同様の1割負担となっていますので、低所得者の方は負担が増える形となっています。
介護保険の介護サービスを利用する際は、居宅介護支援事業所に相談して介護サービス計画の作成が必要となります。
以上が介護保険の訪問介護についてのお話しです。
介護保険とケアプランについて
介護保険とケアプランについてお話しをします。
【ケアプランとは】
ケアプランとは、在宅で要介護と認定された方に、心身の状況や生活保護利用者やそのご家族の希望に沿ってサービスの種類や内容をケアマネージャーが決めた「介護サービス計画」のことをいいます。
ケアプランは、利用者本人が作成することもできまですが、一般的には居宅介護支援事業者に依頼をしてケアマネージャーに作成してもらいます。
ケアプランを作成してもらう費用は、全額介護保険給付の対象になります。
どちらの場合でもケアプランを作成するには、区に届出が必要です。
ケアプラン作成を依頼した場合は、ケアマネージャーはその作成したプランをもとに介護サービスを提供している事業や施設と連携を取り、継続的にサービスが利用できるように便宜を図ります。
ケアプランの内容は、永久的に続くわけではなく、要介護認定は基本的に半年毎に見直して、介護認定の内容に合わせてケアプランも見直します。
ケアプランは上記以外にも介護自体に不都合があった場合は、変更できます。
【ケアマネージャーとは】
ケアマネージャーは、介護支援専門員ともいい、介護保険法施行に向けて整備された資格です。
要介護者や家族の希望や状況などに応じて、適切な「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成します。
ケアマネージャーの資格取得は、保健・医療・福祉の各分野で合わせて5年以上の実務経験を必要とし、各都道府県の介護支援専門員実務研修受講試験合格必須、実務研修修了者に限ります。
以上が介護保険とケアプランについてお話しです。
介護保険対象の訪問リハビリテーションについて
介護保険対象の訪問リハビリテーションについてのお話しをします。
介護保険の訪問リハビリテーションとは、利用する方の自宅に病院や診療所の理学療法士・作業療法士が訪問をして、日常生活の自立のために、必要なリハビリテーションをサポートする介護サービスです。
訪問リハビリテーションにより、心身の機能の維持回復をも図ることができますし、自宅から移動しなくてすみますので、利用者への負担も大きく減ります。
介護保険の訪問リハビリテーションを利用できる対象者は、病状が安定期で、在宅で医学的管理のもとリハビリテーションが必要だと主治医が判断した、要介護者や要支援者が対象です。
介護保険の訪問リハビリテーションを利用する標準的なサービス料金は、1日に付き5,500円です。
サービス料金の1割を利用者が負担をします。残り9割は介護保険がまかないます。
事業所によっては、サービスの内容によって料金が割り増しになる場合があります。
ご利用の前にはよく調べた上で利用するようにしてください。
介護保険の訪問リハビリテーションは、ADLの自立性の向上のための理学療法や作業療法を理学療法士、作業療法士が行った場合は、1日につき500円の費用がかかりますが、病院などの退院の日から6ヶ月以内に限ります。
介護保険の訪問リハビリテーションを利用する際の手続きは、ご自身の主治医によく相談をして、介護サービス計画をケアマネージャーに考えていただき、手続きをします。
介護サービス計画を作成するには、居宅介護支援事業所に相談をすることをおすすめします。
以上が介護保険対象の訪問リハビリテーションについてのお話しです。
介護保険のグループホームとは
介護保険のグループホームについて関心のある方が増えてきていますのでお話しをします。
介護保険のグループホームとは、介護保険の中の「居宅サービス」で「認知症対応型共同生活介護」というサービスです。
【介護保険のグループホームのサービスの内容】
介護保険のグループホームのサービスは、認知症が進行するのを緩和させることを目的としていて、家庭的な雰囲気の中で、同じ認知症の高齢者の方が数人で共同生活をして、介護スタッフによる日常生活上の世話(食事・入浴・排せつ等の介護など)や機能訓練などのリハビリを受けることができる介護サービスです。
介護保険のグループホームは、ユニットと呼ばれる共同生活住居で定員5-9人で生活をして、必要な設備や人員でサービスを行います。
介護保険のグループホームの施設を利用できるのは、認知症という診断がされて要介護1-5の認定を受けている方が対象で、共同生活ができる方が対象となります。
要支援の方や共同生活が困難だと判断される方の利用はできません。
料金は、介護保険利用料の1割、家賃、光熱費、食材料費です。
介護保険のグループホームで提供されるサービスは、ユニット内で完結します。
介護保険の居宅療養管理指導に限り、居宅サービスの利用が認められていますが、他の居宅サービスは利用できません。
介護保険のグループホームでの一環として、グループホームが全額負担をする場合に限り認められています。
介護保険のグループホームでは、基本的には生活しやすいように施設内の整備が行われていますので、特別な事情がある場合を除いて住宅改修や福祉用具購入はできません。
介護保険施設には、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護療養型医療施設(療養病床)があります。
以上が介護保険のグループホームについてのお話しです。
介護保険の対象:ショートステイ(短期入所生活介護)について
介護保険の対象のショートステイについてのお話しをします。
介護保険対象のショートステイ(短期入所生活介護)とは、要介護者がいるご家庭で、ご家族の方が介護が出来ない状況になった場合や利用する方が気分転換でもしたいという場合に、短期間の宿泊をして、介護はご家族に代わってスタッフが行うという施設を利用するスタイルの介護サービスです。
ショートステイ(短期入所生活介護)は、利用者が今まで住んでいた家庭環境となるべく同じ様な環境で生活していただけるよう、入所される際は、普段使われている物を持ち込むことができます。
介護施設は事前に自由にいつでも見学ができます。
【パルシア短期入所生活介護事業料金表(平成16年4月1日)】
・介護サービス費
《介護度別/1日当たり自己負担料》
1.要支援 : 807円
2.要介護1: 851円
3.要介護2: 923円
4.要介護3: 994円
5.要介護4:1,066円
6.要介護5:1,137円
・食材費
1日当たりの標準負担額 780円(内訳/朝食:210円・昼食:290円・夕食:280円)
・送迎費
片道当たり:187円
・理髪料(理髪料2,000円-1,500円)
・家電製品持込み料
1日1台月当たり:80円
ショートステイ(短期入所生活介護)のスタッフは、ショートステイ主任、副主任、介護職員、看護師で構成されています。
ショートステイ(短期入所生活介護)。
【特別養護老人ホームパルシア 】
所在地、〒983-0822 宮城県仙台市宮城野区燕沢3丁目8番10号
電話番号:022-253-3301
【交通の案内です】
仙台市営バス:仙台駅さくら野前36番乗場「岩切行き」で約30分、燕沢東で下車、徒歩5分です。自家用車:利府街道(仙台・松島 線)より、宮城県労働衛生医学協会検診センター前信号を北へ曲がり、2?3分です。
以上が介護保険の対象のショートステイについてのお話しです。
介護タクシーの料金について
介護タクシーの料金についてお話しします。
介護輸送サービスは、ケアプランが作成されていることが前提で、介護保険に対応しているサービスです。
介護輸送サービスとは別に、ケア輸送サービスは、介護保険に対応している事業所と、対応していない事業者がありますので、お確かめください。
対応している事業所は、介護保険が使用出来ますので、介護保険指定事業者番号を取得します。
対応していない事業者は、介護保険が適用されないので現金でのサービスを提供します。
介護自体に手間がかかるかどうかの判断をした上で、事業所を選択する必要がありますので、お確かめください。
【介護輸送サービス】介護保険に対応
手間がかかる介護(乗車前の介助やベットや階段での介助など)のときに対応していて、ケアマネージャーのケアプランが必要となります。
料金は、介護保険での1割負担と、メーター料金がかかります。
・メーター料金
最初の2kmまで300円、以降1km毎100円。
高速道路や有料道路、駐車場を利用する場合には、料金は利用者様負担となります。
当日のキャンセル料は500円です。
・介護保険1割負担での料金
○要介護度1-3
通院等乗降介助有り、片道1回の送迎で負担金106円
○要介護度4-5
身体介護中心型、片道1回の送迎で、利用者の負担金は、30分以内で244円、60分以内で426円、90分以内で617円です。
但し、早朝8時前と、夜間6時以降は25%増しとなりますのでご注意ください。
【ケア輸送サービス】
介護保険を使える事業者の場合
手間がかかる介護(乗車前の介助やベットや階段での介助など)のときに対応していて、ケアマネージャーのケアプランが必要となります。
料金は、介護保険での1割負担と、メーター料金がかかります。
・メーター料金
○距離制料金の場合
最初の2kmは570-650円、以降288m-357m増毎、80円加算です。
迎車料金は無料となっています。
○時間性料金の場合
30分:1.730円-1.830円
60分:3.870円
・介護保険1割負担での料金
○要介護度1-3
通院等乗降介助有り、片道1回の送迎で負担金106円。
○要介護度4-5
身体介護中心型、片道1回の送迎で、利用者の負担金は、30分以内で244円、60分以内で426円、90分以内で617円です。
◆介護保険を使わない事業者の場合
ドアドアのサービスに対応し、メーター料金が発生しますが、ケアプランは作成の必要はありません。
・メーター料金
○距離制料金の場合
最初の2kmは570-650円、以降288m-357m増毎、80円加算です。
迎車料金は無料となっています。
○時間性料金の場合
30分:1.730円-1.830円
60分:3.870円
以上が介護タクシーの料金についてのお話しです。
介護保険の保険料について
介護保険の保険料についてのお話しをします。
介護保険の保険料の額は、所得に応じて8段階に分類します。
【第1段階】
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税者/生活保護受給者の方。
・基準額×0.5 25,800円
【第2段階】
世帯全員が住民税非課税で、合計所得+課税年金収入が80万円以下の方。
・基準額×0.6 30,900円
【第3段階】
世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外の方。
・基準額×0.75 38,700円
【第4段階】
本人が住民税非課税の方。
・基準額×1.0 51,600円
【第5段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円未満の方。
・基準額×1.25 64,400円
【第6段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円以上400万円未満の方。
・基準額×1.5 77,300円
【第7段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上700万円未満の方。
・基準額×1.75 90,200円
【第8段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が700万円以上の方 。
・基準額×2.00 103,100円
介護保険料が税制改正により、住民税非課税者から課税者となった方は、前年と同じ所得だとしても、平成18年度から介護保険料が増えます。
平成18年度から3年間で本来の段階に適した保険料となるように保険料額を調整していき、保険料の負担が急増しないように調整します。
介護保険料の段階による金額は年間の保険料です。
納期回数で割った金額が納期別の納付額です。
以上が介護保険の保険料についてのお話しです。
介護保険と生活保護の関係について
介護保険と生活保護の関係についてのお話しをします。
介護保険で現在、保護を受けている方を被保護者といいます。
保護を必要とする状態にある人を要保護者といいます。
【生活保護の種類】
「生活扶助」
「教育扶助」
「住宅扶助」
「医療扶助」
「介護扶助」
「出産扶助」
「生業扶助」
「葬祭扶助」があります。
以上の種類のうち、介護保険と関係があるのは介護扶助と生活扶助です。
「介護扶助」は、居宅サービスの利用をする場合に、居宅介護支援事業者が作成する居宅サービス計画が必要です。
介護扶助の対象者が、被保険者の場合居宅介護支援費は、全額介護保険で補填されます。
居宅介護支援費以外の場合の費用負担は、介護保険9割+生活保護と支払い能力に応じて本人の負担が1割です。
40-65歳の医療保険未加入者は被保険者ではありません。
40-65歳の医療保険加入者は被保険者です。
65歳以上の方は、被保険者です。
「生活扶助」は、金銭給付で扶助されることが基本で、必要に応じて現物給付となります。
第1号被保険者(65歳以上)の介護保険の保険料率は、第一段階の保険料負担となります。
保険優先適応とは、生活保護法に定められている介護扶助は、給付対象サービスで、優先的に介護保険が適応されていて、利用者自身の負担は、介護券に記載されています。
居宅介護支援事業所で、基準該当サービスが可能な地域の場合は、都道府県または市町村へ申請して、指定を受けて設立します。
居宅サービスは、市町村やサービス内容によって、利用できるサービスの内容が違いますので、内容を調べた上で利用するようにしてください。
以上が介護保険と生活保護の関係についてのお話しです。
介護保険のしくみ
介護保険のしくもについてお話しします。
1.介護保険制度の運営主体(保険者)は市町村になります。
2.40歳以上の方は介護保険に加入しなければなりません。
3.保険料は40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方とは異なった保険料となります。
第1号被保険者(65歳以上)の方の介護保険料は、本人の所得と、介護サービスの水準に準じて決定します。
受給している年金額が年額18万円以上の方は年金より保険料が天引きされるようになっています。
18万円未満の方は直接納めます。
【平成18-20年度の保険料】
第1段階:生活保護受給者、老齢福祉年金受給者かつ住民税世帯非課税
基準額×0.5 保険料(年額)22,680円
第2段階:住民税世帯非課税かつ前年所得金額+課税年金収入額が80万円以下
基準額×0.5 保険料(年額)22,680円
第3段階:住民税世帯非課税で第2段階以外
基準額×0.75 保険料(年額)34,020円
第4段階:住民税本人非課税
基準額 保険料(年額)45,360円
第5段階:住民税本人課税(本人所得が200万円未満
基準額×1.25 保険料(年額)56,700円
第6段階:住民税本人課税(本人所得が200万円以上)
基準額 ×1.5 保険料(年額)68,040円
介護保険サービスは、要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に受けられます。
【第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の方の介護保険料】
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の方の介護保険料は、医療保険加入者の方は、医療保険の種類や所得によって異なります。
納める保険料の半額は国が負担します。ご自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めます。
介護保険サービスは、要介護状態や要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合に受けられます。
以上が介護保険のしくもについてのお話しです。
介護保険の介護予防給付について
介護保険の介護予防給付についてですが、介護予防給付の実施は平成18年4月の介護保険制度改正以降になります。
介護予防給付は、要支援の方を対象として介護予防給付が行われます。
介護予防給付の制度改正の変更点は、年々増える介護給付費に対し、健康な人が介護状態にならないように「予防」を重視している点にあります。
現在、介護状態にある方も、現状以上に悪くならないように「予防」を重視する制度に変わっています。
これからは、サービス内容の見直しに加えて予防給付もメニュー化するようになります。
【運動機能の向上】
運動機能を向上させることにより、転倒による骨折での怪我や、身体を使ってないことによる筋力の低下を防げるようにします。
運動をすることで、精神的にもリフレッシュすることができます。
トレーニング方法は、運動する方の身体の状況に合わせてプランを作り、介護状態の改善を図るようにします。
【栄養の改善】
カロリーを抑えるような食生活を必要とするのは成年期の場合で、高タンパク、高コレステロールが指摘されています。
高齢期は食事の好みも変り、栄養補給度も低くなりますので、ちょっとした病気がきっかけで衰弱したり骨折したりして、体力が落ちてしまう方が多いです。
体力が落ちることを防ぐために食事内容を改善したり、食べ方や食習慣を改善します。
【口腔機能の向上】
肺炎の原因(特に高齢期の方)として多いものに、誤嚥性(ごえんせい)肺炎があります。
誤嚥性肺炎の原因は、食べ物を飲み込むときに気管や気道に誤って食べ物が入り、食べ物の中に潜んでいる細菌によって肺炎になってしまうことです。
口腔機能の向上によって、口腔内を常に清潔に保ち、肺炎を防いだり自分の歯で、栄養を摂取することができるようにします。
以上が介護保険の介護予防給付についてのお話しです。
介護保険制度の特定疾病について
介護保険制度の特定疾病についてのお話しをします。
介護保険制度の給付を受けるには、特定疾病にあたる病気の方で要介護認定を受けた方が対象です。
特定疾病とは、40歳から64歳の人(第2号被保険者)で下記の特定疾病一覧に該当する病気の方が要介護認定を受ける際に対象となる病気です。
【特定疾病一覧】
・初老期の痴呆(アルツハイマー病、ピック病、ヤコブ病、脳血管性痴呆など)
・脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
・脊髄小脳変性症
・糖尿病性の腎症、神経障害、網膜症
・閉塞性動脈硬化
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・パーキンソン病
・慢性閉塞性肺疾患
・早老症
・脊柱管狭窄症
・両側の膝の関節あるいは股の関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・慢性間接リウマチ
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・シャイ・ドレーガー症候群
要介護度の基準。
【要支援】 :ほぼ自立している、ときどき介護を要する場合があるなど社会的支援が必要な方。
【要介護1】:日常生活で何らかの介助が必要するなど、部分的に介護が必要な方。
【要介護2】:移動および排泄、食事など、ごく軽度の介護が必要な方。
【要介護3】:日常生活全てにおいて、介護が必要であるなど、中度等の介護が必要な方。
【要介護4】:理解力の低下や、問題のある行動が見られるなど、重度の介護が必要な方。
【要介護5】:意思の伝達能力の低下、寝たきりなど、最重度の介護が必要な方。
介護保険制度を利用する際の介護保険料ですが、40歳になると支払う義務が生じます。
「第1号被保険者」(65歳以上の被保険者)は、年金から原則として天引きされます。
「第2号被保険者」(40歳から64歳の被保険者)は、健康保険料にプラスされて納付します。
要介護認定を受けた方が介護サービスを受ける場合の料金は、サービス料の1割負担を保険料とは別途支払います。
介護保険サービスは、原則、65歳以上の人(第1号被保険者)で、要介護度の認定を受けた場合に給付やサービスが受けられるようになっています。
65歳以上の人(第1号被保険者)でも要介護度の認定が得られなかった場合には、利用することが出来ます。
要介護度認定が得られなかった場合には、自費で介護保険サービスを利用することになります。
介護保険サービスや給付の内容は、要介護度によりいろいろです。
以上が介護保険制度の特定疾病についてのお話しです。
介護保険施設について
介護保険施設についてのお話しをします。
介護保険施設は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保険施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養型病床群等)の3種類に分かれていて、都道府県知事が指定している介護施設です。
介護保険施設のケアハウスは、医療法人や公益法人、農協にも運営が認められている介護施設で、軽度の障害認定がある方や一人で生活することが不安で、家族による援助が困難な方が対象です。
介護保険施設の介護付き有料老人ホームは、有料老人ホームの施設の一つで、介護サービスや、食事サービスなどのサービスが供給される高齢者向けの居住施設です。
介護付き有料老人ホームは、各都道府県から指定を受け認められている介護施設です。
介護付き有料老人ホームは、介護が必要になっても介護保険で給付されている居宅介護サービスを受けることができます。
各都道府県から指定を受けていない介護施設は「介護付き」と表記することが出来ません。
介護保険施設の軽費老人ホームは、老人福祉法に基づき、食事や入浴などの生活に関するサービスを提供する施設のことで、無料または低価格の料金で高齢者が入所することができます。
老人ホームの主体者は地方公共団体および社会福祉法人で、利用方法は、入所者と経営者との契約により決定されます。
介護施設の健康型有料老人ホームとは、有料老人ホームで、食事などのサービス提供が付いた高齢者向けの居住施設です。
軽費老人ホームが介護付き有料老人ホームと違う点は、要介護者になり、介護が必要になった場合は、契約を解除してホームを退去しなければならない点です。
以上が介護保険施設についてのお話しです、
介護保険のサービスの内容について
介護保険サービスの内容についてお話しします。
【認知症対応型の共同生活介護】
認知症対応型共同生活介護とは、グループホームと呼ばれる施設で、要介護者で認知症(痴呆高齢者)である人たちが5-6人集まり、共同生活を営む施設です。
認知症対応型共同生活介護のサービス内容は、食事や入浴、トイレなどの排泄など、日常生活に関する介護や、リハビリなどを行っています。
通常の住宅や民家などで生活をしていることが多く、自然な環境で生活をすることによって、痴呆症の方などは、改善効果が得られるというところからきています。
【特定施設入所者の生活介護】
特定施設入所者生活介護とは、有料老人ホームなど厚生労働省令で定められた施設のことです。
特定施設入所者生活介護のサービス内容は、日常生活の世話や介護などを行います。
特定施設入所者生活介護の施設のうち、各都道府県知事から指定を受けた施設(介護付き有料老人ホームなど)が施設内で介護サービスを受ける際に、介護保険を使用し、「居宅介護」の給付を受けることができます。
【居宅介護の支援】
居宅介護支援とは、ケアプランという介護サービス計画の作成や、居宅介護のサービスを提供する事業所や機関と調整や連絡を行います。
居宅介護を利用する場合は、ケアマネージャー(介護支援専門員)が直接面談し、居宅介護を利用されるご家族とも相談をしながら、利用者の状態や介護サービスの希望などを考慮しケアプランの作成を行います。
ケアプランを作成するのは、一度だけではなく、介護状況によって変更します。
作成したケアプランを基にして、事業所や機関、市町村などと調整を行います。
介護利用料は無料です。
【福祉用具の購入】
福祉用具の購入は、厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうち介護保険法で定められているもので、入浴や排泄など介護に関する用具を利用するときに購入費が助成されます。
購入金額は、1年で10万円を限度とし、利用者が購入時に全額負担をし、後で購入金額の9割が市町村から助成されます。
【福祉用具の貸与】
福祉用具の貸与は、厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうち介護保険法で定められているもので、要介護者などの日常生活上の便宜を図る上で必要な用具や、機能訓練のための用具を利用する際に、レンタル器具などを必要としますが、そのレンタル料が助成されます。用具が合わないときには、変更ができます。
費用はレンタル料の1割が助成されます。
【短期入所の介護(ショートステイ)】
短期入所の介護(ショートステイ)は、居宅介護の方が、何らかの理由で短期的に認定された施設で生活介護やリハビリなどを受けて生活をするサービスです。
主に日常生活の生活介護(入浴や食事、排泄など)を受ける「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の2種類があり、支給額は地域により差はありますが、「要介護度」によって決定されます。
【訪問入浴介護】
訪問入浴介護は、自宅から動けない方に、「巡回入浴車」で利用者の自宅へ伺い、入浴介助をします。
特殊な浴槽を使用するため、ホームヘルパーが訪問介護で入浴介助をするのとは違い、看護士やスタッフが数名で入浴の介助します。
訪問入浴介護は、利用者が常に安全な状態でいられるように、入浴後の健康管理などにも気を配るよう配慮し、入浴介護専門のサービスです。
【訪問介護】
【介護福祉施設(特別養護老人ホーム)】のサービスがあります。
以上が介護保険のサービスの内容です。
介護保険制度の仕組とは
介護保険制度の仕組についてお話しします。
介護保険制度とは、老後の不安要因の第一に介護が挙げられていますが、老後の介護を皆で支える仕組みが介護保険という制度なのです。
介護は、これまで家族や女性が支えている介護でしたが、介護保険制度では、社会的な仕組みとしての制度です。
介護保険制度は、給付と負担の関係を明確にして、広く、薄く費用を分担して介護サービスを福祉給付制度から社会保険方式に変更していく制度です。
介護保険制度の運営主体は、市町村及び特別区(23区)となっています。
運営側は、介護保険料の徴収を行うと同時に介護保険料の財政の運営を適正に図りながら、利用者が要介護状態になった場合の保険給付を行っています。
介護保険制度は、平成12年4月から始まっていますが、平成18年4月に大きく制度の改正を行いました。
【介護保険を利用できる対象】
介護保険を利用できる対象は、医療保険に入っている方が40歳になったとき(誕生日の前日)、または40歳以上65歳未満で医療保険に入っている方、医療保険に加入していない方が満65歳になったとき(誕生日の前日)、適用除外施設から退所したときです。
介護保険の利用が対象外となる場合は、第2号被保険者が医療保険加入者でなくなったとき、死亡したとき 、適用除外施設に入所したときです。
介護保険サービスを利用する場合は、介護保険被保険者証(保険証)が必要となります。
満65歳になると月末までに郵便が届きます。
40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)は要介護認定を申請し、認定された場合に通知と一緒に同封されてきます。
以上が介護保険制度の仕組についてのお話しです。